病 名 | 出席停止期間の基準 | |
1 | インフルエンザ | 症状出現後5日を経過し、かつ解熱後2日を経過するまで |
2 | 風疹(三日はしか) | 発疹が消失するまで |
3 | 麻疹(はしか) | 解熱後、3日を経過するまで |
4 |
流行性耳下腺炎 |
耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日間を経過し、全身状態がよくなるまで |
5 | 百日咳 | 特有の咳が消失するまで、または5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで |
6 | 水痘(水ぼうそう) | すべての発疹がかさぶたになるまで |
7 | 咽頭結膜熱(プール熱) | 主要症状の消退後2日を経過するまで |
8 |
流行性角結膜炎 |
学校医、その他の医師において感染の恐れがないと認めるまで |
9 | 溶連菌感染症 | 適正な抗菌剤治療後24時間を経て全身状態がよくなるまで |
10 | その他の感染症 | 学校医、その他の医師において感染の恐れがないと認めるまで |
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出席停止について
下記の疾患の場合,為学校保健安全法第12条の規定により,出席停止となります。本人の休養と他人への蔓延を防ぐためです。
決められた出席停止期間を守り,ご家庭で休養させて下さい。なお,登校する際には,治癒証明書(出席停止解除願い)を提出して下さい。
*用紙は下記ページよりダウンロードできます。
出席停止解除願い(インフルエンザ以外)
上記の基準を確認の上,保護者でご記入下さい。